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税金に関するよくある質問

自動車税を払っていなくても、廃車買取できる?
自動車自体の解体作業は行うことができます。しかしながら、陸運支局または軽自動車検査協会で抹消手続きの際に各都道府県税事務所から差し止めを受ける場合がございます。場合によっては、資産の差し押さえで車両を差し押さえられてしまうこともありますが、自動車リサイクル法に基づき解体行為を実施して移動報告を行えば、税金の重加算を停止させることができます。廃車買取業者の方が「税止め(ぜいどめ)」などと言った際は、このことを指します。なお、自動車税の滞納が2年を超えた場合には抹消登録が出来なくなります。車両の解体自体は行うことができても、納税義務は継続するため、速やかに納税をしてください。なお、自動車税についてのお問い合わせは、各都道府県税事務所にお願いいたします。
自動車税の還付は?
自動車税は廃車手続き後に、お客さまに還付されます。ただし、軽自動車につきましては自動車税の還付制度がございません。抹消手続きの翌月分から年度末の3月分までが月割で還付され、抹消手続きから3ヶ月を目途に所轄の都道府県税事務所からお客さまのところに直接「自動車税過誤金還付のお知らせ」が郵送されますので、その指示に従ってください。なお、通知の郵送物は廃車手続から3か月ほどかかります。

【還付の例】
2020年8月に廃車を依頼し、8月中に抹消手続きを行った場合。
翌月の9月から次の年2021年の3月までの7か月分が還付されます。
 2020年8月 廃車依頼
 2020年8月 抹消手続き
 2020年9月~2021年3月までの自動車税が還付
 2020年11月ごろ「自動車税過誤金還付のお知らせ」の郵送
4月に廃車手続をした場合の自動車税はどうなるの?
自動車税は4月1日時点で自動車を保有している者に課税され、5月上旬に納付書が届きます。4月に廃車をした場合でも、通常通り5月上旬に届き、1か月分の記載がある場合は1か月分を納税ください。1年分の記載がある際は①1年分をいったん納税したうえで後日還付金を受け取る②所轄の都道府県税事務所に問いあわせて分納手続きをする、の2通りで納税手続きをしてください。
自動車重量税の還付は?
車検が残っている車については重量税が還付されますが、廃車買取業者によっては業務の簡略化、料金体系の簡略化のために廃車査定に重量税が含まれていたり、移転抹消が必要な場合などお客さまに直接還付ができないケースもございます。
詳しくは、ご依頼される廃車買取業者にお問い合わせください。
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